公的年金は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人の加入が義務付けられています。
さて、ここで年金加入は義務付けられているのですが・・・
年金を受給出来るようになるには
なんと25年以上加入していないと老齢基礎年金の受給資格を得られないのです。
知ってましたか?
大事なことです。
24年加入しててtもダメなんですね。
厚生年金などの被用者年金に加入期間があったとしても
老齢基礎年金の受給資格がなければ一切うけとることができなくなりますから要注意です。
公的年金の受給資格期間は
保険料納付済み期間+保険料免除期間+カラ期間=25年以上
である必要があります。
保険料納付済期間は第1号被保険者、第2号、第3号で保険料を納めた期間を合算します。
保険料免除期間は法定免除や申請により免除を受けている期間です。
免除を受けている期間は納付した場合の期間と同じではありません。
・法定免除、全額免除の場合は3分の1として計算
・4分の3免除であれば2分の1として計算
・2分の1免除であれば3分の2として計算
・4分の1免除であれば6分の5として計算
また保険料納付特例制度として
学生納付特例制度、若年者納付猶予制度があります。
保険料を追納しなければ年金額の計算に反映されませんが
年金の受給資格期間には算入されます。
学生の間に
「お金がないのに年金なんて払えないよ」
なんて考えている人は多いかもしれませんが
払えないからといって放置すると受給期間にも反映されません。
払えないなら払えないと申請しておくことが大事なんですね。
カラ期間(合算対象期間)は国民皆年金制度が発足した昭和36年から昭和61年までの間、国民年金は任意加入だったのです。
そのため年金を受給できない人が多数発生してしまうのを防ぐためカラ期間の制度が設けられました。
こうやってみると年金ってややこしいですね。
年金のずさんな管理も明らかになってますし・・・
安心できる年金制度が確立することを期待しています。