そして、障害厚生年金には障害基礎年金にはない3級や障害手当金(共済年金では障害一時金)があります。
障害厚生年金の金額は
1級、2級の場合は障害基礎年金額と配偶者の加給年金額も加算されて同時に支給されます。
1級年金額は障害厚生年金額X1.25+配偶者加給年金額
2級年金額は障害厚生年金額+配偶者加給年金額
3級年金額は障害厚生年金額
ということになります。
ラベル:障害厚生年金
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