条件を満たしているのかどうか、あらかじめ確認しておかないと思わぬ落とし穴が待っているかもしれません。
まず、初診日に国民年金の被保険者であること。
また被保険者であった人で60歳以上65歳未満の国内に住所を有する人を含みます。
障害の認定日に障害の程度が障害等級の1級または2級に該当していること
保険料納付要件を満たしていること。
(被保険者期間のうち保険料滞納期間が3分の1以上でないこと。特例として平成28年3月31日までの場合は、直前の1年間に保険料の滞納がないこと)
などがあげられます。
もし、うっかりと長期間保険料滞納をしていた場合などは気をつけておく必要がありますね。
将来のことは分かりませんが、何が起こってもしっかりと制度を利用するためには、払っておくべきものは払っておく必要があるということでしょう。
ラベル:障害基礎年金