傷病に対する給付と出産や死亡に対する給付に分かれます。
傷病にたいする給付には
・療養の給付(家族療養費)
病気やけがをした際に病院や診療所で診察、投薬、入院、手術などの治療が受けられる給付です。
もっとも多く利用されている給付になります。
・療養費
旅行などの外出時に被保険者証を持っていない場合に病院などで一時払いで立て替えた後、保険者から払い戻しを受ける給付です。
やむをえない理由であったことを保険者が認めなければなりません。
・高額療養費
1ヶ月の医療費の自己負担額が決められた金額を超えた場合、超えた部分については請求することで後から高額療養費として給付されます。
70歳未満と70歳以上、さらに所得によって自己負担限度額が変わりますから注意が必要です。
・傷病手当金
病気やけがで働くことができず給料が支給されない場合に傷病手当金が支給されます。4日以上休業した場合に4日目から支給されることに注意が必要です。
支給額は標準報酬日額の3分の2で支給期間は支給開始日から1年6ヶ月以内です。
出産や死亡に関する給付としては
・出産育児一時金
被保険者または被扶養者である配偶者が出産した場合に1児ごとに35万円が支給されます。
・出産手当金
被保険者が出産のため会社を休んで給料が支給されない場合、出産手当金が支給されます。
・埋葬料、埋葬費
被保険者が死亡した場合に5万円の埋葬料が支給されます。
ラベル:健康保険